秋の全国交通安全運動の厳しい取締に注意して!一時停止違反の検挙実態

自動車メンテ・交通安全


9月下旬には、『秋の全国交通安全運動』が始まりますね。ドライバーの皆さんは検挙されないように、より一層注意して運転してください。

とは言っても、ついいつもの癖で『一時停止』を疎かにしてしまい・・・なんてことありますよね。
昨年は、朝の通勤時で社員が3~4人が捕まったと、朝礼で報告があったのを思い出します。更には昼食をとるため外出したパートさんが、その帰社中に一時不停止で捕まっていました。

『一時停止違反』は交通違反ランキングでも第二位を獲得するほどで、免許証保持者の約2割の人が検挙されています。

そこで今回は、秋の全国交通安全運動で取り締まりに遭わないように再度交通ルールを学び直しましょう。一時停止の定義を知り、それでも検挙された時の逃れる手段。そして反則金についてまとめてみました。

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秋の全国交通安全運動 一時停止の定義を知る

道路交通法43条には、次のように定められています。

車両などは交通整理の行われていない交差点またはその直前において、道路標識などにより一時停止するべきところが指定されているときには、道路標識などによる停止線の直前(道路標識などによる停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
ここでいう『交通整理の行われていない』とは、その交差点に信号機がない、若しくはあっても点滅信号のことを示しています。

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一時停止は、車体が停止線にかからないように直前(停止線から1メートル以内)で完全に止まり、左右などの安全確認を3秒(最低でも安全確認に3秒はかかるという理由から)行いましょう。
見通しが悪い交差点では、停止線で3秒の安全確認のあと、交差点の進入口で再度止まり、安全確認を行います。

一時停止で検挙された時の逃れる対策

ドライバーからの意見としては、見通しの良い場所での安全確認をしっかりしたのに検挙され反則金なんて納得がいきませんよね。
ただ、どんなに主張してみても、高い確率で『見逃し』や『厳重注意で解放』とはならないでしょう。何故なら、警察官の側にも検挙する理由があるのです。警察官は自分の仕事(ノルマ)の成果を形で表すために検挙実績が必要なのです。

なので、自力で自分の証言をしても立場は弱いので、『ドライブレコーダー』を取り付けておくことをお勧めします。ドライブレコーダーの記録があれば立派な証拠として主張することが出来ます。

因みにですが私の場合は、どんなに見通しが良い交差点でも、止まれの標識がある場所は、走りながらの確認はしないようにしています。すると、否応なしに一時停止をし、安全確認をしなければならなくなりますよね。そこで左右などの安全を確認するのですから、目安の『3秒の停止』もクリアになります。
きっと、確認しながら走行しているので、一時停止線に到達したときには『安全確認をした』つもりになっているのだと、私は考えています。
出過ぎた真似をいたしました・・・。

一時停止違反の点数と反則金

踏切不停止等・・・2点減点・反則金9,000円 (原付・6,000円)
指定場所一時不停止・・・2点減点・反則金7,000円 (原付・5,000円)

秋の全国交通安全運動『一時停止』のまとめ

警察官の取り締まり場所はだいたい決まっていて、身を潜めて軽微な違反を今か今かと待っています。
もっと他にも重大な取り締まりがあるのではないかと疑問に思いますが、捕まってしまっては元も子もありません。
気持ちにゆとりと余裕を持って、安全運転を心がけていきたいものです。

止まれの標識・道路標識のある交差点ではしっかりと停止をし、十分な安全確認を怠らないようにしましょう。
自分の身は自分しか守れません。ドライブレコーダーの取り付けの検討も視野に入れてみてください。

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