車が鳴らすクラクションは違法行為!鳴らして良い時とダメな時とは?

車 クラクション 違法 鳴らす自動車メンテ・交通安全

車 クラクション 違法 鳴らす

 

1日を普通に生活している中で、車のクラクション音を聞かない日はありませんよね。

 

「(オラオラァ!どけどけ~!)ぷぷぷー〜っ」って、あんた一体何様のつもりだよ!っていうくらい、道路を我が物顔で駆け抜けていく感じの悪い車が多いです。

 

でもあれ、違法行為って知っていましたか?

 

短気なドライバーさんからは「鳴らしちゃいけないものだったら装備するな!」「あるから鳴らすだろ!」という怒号がしそうですね。

 

でもそれは、間違った意見です。

 

誰がなんと言おうとも、クラクションを鳴らすのは違法です。

 

そこで今回は、なぜ車にクラクションが装備されているのか、いつ使うのが正しいのか、極力クラクションを使わないようにするためには?についてまとめました。

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車のクラクションを街中で鳴らすのは違法行為!

道路交通法54条2項により、次のように定められています。

 

『車両等の運転者は、法令の規定により警音器(クラクション)を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためにやむを得ないときは、この限りでない。』

 

ちゃんと記載されているのです、「クラクションを鳴らしちゃダメだよ」って。

 

道路交通法なんて読む人はなかなかいませんので、どんな法律が記載されているかなんて把握しているドライバーさんは少ないでしょう。

 

でも、無闇矢鱈にクラクションを鳴らしちゃいけないってことくらい、普段普通に生活していれば雰囲気でわかりますよね。

 

頑なに「わからない」って突っぱねる人がいるかも知れませんが、それも今日限りでできなくなりましたよ。

 

だって、このブログでお伝えしましたからね。

 

『クラクションは、鳴・ら・さ・な・い・こと!』

 

もしあなたの親戚や友人の中で、プッププップ鳴らしている人がいたら教えてあげて下さいね。

 

危険を防止するためにやむを得ないときは・・・

しかし、絶対に鳴らしてはならないとわけではありません。

 

『危険防止』『やむを得ない』場合はクラクションを鳴らして良いとされています。

 

ブレーキが利かない!止まれない!なんて時は、周りの人を巻き込まないためもクラクショは鳴らしてください。

 

でも、本当の危険が訪れる時以外は鳴らすことを許していませんからね。

 

そこは間違えないようにしてください。

 

例えば、「俺がこのスピードで走ると、ゆっくり走っている前の車が邪魔でぶつかるな。よし!これは危険を回避するやむを得ない状況だ!」

「プップー!!」は、勝手な解釈です。

 

「あの歩行者、こんな狭い道路をスマホ見ながら歩いていて全然気付く気配がない。最徐行しているけど車の存在に気づかせなきゃ。よし!危険の回避だ!」

「ぷ!」も、違反になってしまいますよ。

 

「(道を譲りますよ~)ぷっぷー」も、「(入れてくれてありがとうー)ぷっぷー」も、もちろんダメです。

 

あくまでも『危険を回避するとき』にしか許可されていませんので、履き違えないようにしてくださいね。

 

車のクラクションを鳴らすことが違法なのになぜ装備しているの?

それは、クラクションを鳴らすことが『必要』だからです。

 

先程もご紹介した通り、道路交通法54条2項には『車両等の運転者は、法令の規定により警音器(クラクション)を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためにやむを得ないときは、この限りでない。』と、定められていますよね。

 

わかりますか?

 

『法令の規定』で、クラクションを鳴らさなければならない場面に出くわす可能性があるから、全ての車両にクラクションが装備されているのです。

 

それがどんな時なのかと言うと、これもしっかりと『道路交通法』に明記されています。

 

以下のとおりです。

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● 左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角または見通しのきか上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき

● 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角または見通しのきかない上り坂を通行しようとするとき

 

要するに、こちらから相手の車両が確認できない、または相手からもこちらの車両が確認できないと想定された場所にある標識に指示により、『車がいますよ』の合図としてクラクションを鳴らすことが認められているのです。

 

お互いが「大丈夫。この道走っていても車なんか見たことないもん。今日も俺1人しかいないだろう」と思っていて、不意に車両が目の前に現れたら・・・どうですか?

 

スピードが出ていなければ急ブレーキも利くかもしれませんが、大概の場合、出会い頭の正面衝突は避けられません。

 

霧が発生していたり、雲が低い位置まで降りてきていたりして見通しが悪い場合でも同じですよね。

 

そんな時に、クラクションを鳴らす『法令の規定』が生じるのです。

 

もちろん前章でご紹介したように『危険を回避する時のやむを得ない場合』にもクラクションの使用は許可さていますよね。

 

逆に言えば、見通しの悪い場所などで「私の車両がここを走っていますよ」という合図を送れなかったら、それはそれで整備不良となりこれも違反となりますので、気をつけましょう。

 

こんな時でもクラクションは使ってはダメ①

法定速度で走っている車を煽るような行為って、たまに見かけますよね。

 

「こっちは約束の時間が迫っているのに、チンタラ走りやがって!」若しくは「遅刻しそうなのに!」などと思っているのでしょうか。

 

だからといって、自分勝手に周囲を巻き込んではいけません。

 

法定速度を守って走っている車両にとって、あなたの遅刻は関係のない話です。

 

例えば、前を走っている車両の速度が遅いとか発進が遅いとかの場合でも、感情的に鳴らすクラクションは違反となります。

 

これは、自転車や歩行者に対しても違反となります。

 

こんな時でもクラクションは使ってはダメ②

大型トラック同士の挨拶のクラクション

 

所謂『トラック野郎』的な、そのドライバーさんの個性が光るド派手な装飾で目を引くトラック間で、見かける光景です。

 

すれ違いざまに鳴らすクラクションは、他者を煽っている訳では無いので一見問題なさそうですね。

 

しかし、現場に遭遇した傍を歩く歩行者からすると、なんでもない場面で急に鳴らされて、ビクっ!てなります。

 

若い人は驚くだけでいいかもですが、これが高齢者だったら?

 

驚いて転倒し怪我をするかもしれないし、最悪の場合心臓麻痺を起こすかもしれないですよね。

 

自重しましょう。

 

こんな時でもクラクションは使ってはダメ③

『いってきます』の意味を込めて鳴らすクラクション。

 

家を出る前に「いってきます」を済ませているのに、出発するタイミングに『いってきます』のクラクションはいりません。

 

特に早朝や深夜に鳴らされて、寝ているとことを起こされ迷惑に感じているご近所さんがいることを認識しましょう。

 

車が鳴らすクラクションは違法行為!鳴らして良い時とダメな時とは?のまとめ

ということで、危険でもなんでもない時に鳴らすクラクションは違法行為です。

 

急いでいるからと言って、周りの車両や人にクラクションを鳴らして煽るような真似はやめましょうね。

 

不必要にクラクションを鳴らすことで、緊急性があることを認証されにくくなるデメリットもあります。

 

『法令の規定』が生じる場合と『危険回避』する場合以外は、クラクションを鳴らすのは控えましょう。

 

ハンドルを握る時は心にゆとりを持ち、自分の車両のクラクションがどんな音だったか忘れるくらい安全運転に務めましょう。

 

「そうだそうだ!」と言っている、車に乗らないあなた!

 

実は、自転車のベルでも同じことが言えますので、注意してくださいね。

 

前を歩いている歩行者をどかせるために「チャリンチャリン」とベルを鳴らしていませんか?

 

これも、現行犯逮捕レベルの行為ですので注意をしましょう。

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